「トイレの使用について」(rev1.0)
トイレの使用するときの社則内容です。
トイレの使用について
下記の社則に従い行うこと。
1.使用方法
トイレ内の各個室はロックがかかっているので、下記の手順に従い、ロックを解除してから
入ること。
また、個室内での自慰行為を禁じる。
1.1.個室のロック解除の方法
下記の手順に従うこと。
(1)トイレに入ったら、スカート、ストッキングまたは靴下、パンティを脱ぎ、備え付けの
かごに入れること。
(2)ロック解除のための照合システムは、勃起時の陰核に設定してある。
よって、陰核を弄り、勃起させること。
(3)陰核が勃起したら、包皮をめくり上げ、露出させた陰核を照合システムに宛うこと。
(4)登録された人物という確認が取れたら、個室のロックが解除される。
(5)個室に入り、扉を閉めると、自動でロックがかかる。
(6)個室を出るとき、ロック解除のための照合システムは、平常時の陰核に設定してある。
包皮をめくり上げ、露出させた陰核を照合システムに宛うこと。
(7)照合時、エラーが出て、ロックが解除されない場合は、トイレ内及び個室内のインターホンで
担当者に連絡すること。
1.2.照合システムエラー発生時の対応方法
下記の手順に従うこと。
1.2.1.入室時のエラー
(1)トイレ内のインターホンで、担当者に連絡し、下半身裸で待機のこと。
(2)駆けつけた担当者は、照合システム及び連絡者の陰核をチェックする。
(3)連絡者の陰核の形状及びサイズに変化があった場合、担当者は登録データの変更を行い、
対応する。
1.2.2.退室時のエラー
(1)個室内のインターホンで、担当者に連絡すること。
(2)駆けつけた担当者は管理者レベルで、ロックを解除し、扉を開ける。
(3)担当者は、総合システム及び連絡者の陰核をチェックする。
(4)担当者は、エラー発生時の照合データと今回の照合データを比較し、個室内での自慰の
有無を判断する。
(5)自慰行為が確認された場合、担当者は該当者の陰核を勃起させ、その根本を赤い糸で縛る。
注.赤い糸は社内で淫乱ば行為を行った者に施される。
(6)該当者は裸になること。
(7)担当者は、該当者は胸などを隠さないよう、後ろ手に縛ること。
(8)担当者は、陰核を縛った糸を引き、該当者を社内で、見せしめとして引き回す。
2.個室内で自慰を行った者に対する扱い
いやらしい女にふさわしい罰を社内公開で与える。
2.1.罰則
実施期間は、3ヶ月とする。この期間、該当者はいやらしい普通の女として、過ごす
ことになる。
3ヶ月後、該当者はいやらしい女にふさわしい処置を施し、以後、実行義務を課す。
2.1.1.公開自慰
トイレの個室内でこっそり行っていたことを言い添えてから、行うこと。
2.1.2.剃毛
社内で隠れて自慰行為をしていた部分がよく見えるよう、毎日実施すること。
2.1.3.女磨き
社内で隠れて自慰行為を行ういやらしい女に対し、実施する。
希望者は男女を問わない。また、希望者数も限定しない。
詳細は、すでに施行中の女磨きの項を参照のこと。
なお、社員より該当者の包皮をめくり上げ、露出させた陰核を磨きたいという要望が
あったため、この時点では包茎の矯正は行わない。
2.2.処置
罰則実施期間が完了後、いやらしい女にふさわしい処置を施す。
2.2.1.永久除毛
いやらしい女として、該当者は秘部を隠すことを許されない。
よって、2度と生やすことのないよう、永久除毛を施す。
2.2.2.包茎の矯正
社内で隠れて弄っていた陰核はいやらしい女の証とし、矯正を施し、常時露出させる。
2.2.3.強制勃起処置
陰核を常時露出させておくだけでは、健康診断をさぼった者と同じになってしまうので、
該当者には本処置を追加する。
いやらしい女のシンボルとして、矯正により常時露出させられた陰核は常時勃起状態と
する。
具体的には、担当医が特殊な薬を陰核に直に注射し、勃起を維持させる。
このとき、薬液は適量よりも濃度の高いものを使用し、普段の勃起時のサイズよりも
大きい状態で維持し、陰核肥大を促進させる。
2.3.実施義務
該当者は下記の事項を実施しなくてはならない。
2.3.1.公開自慰
2.1.1.と同様。
2.3.2.豆弄り
いやらしい女のシンボルによりふさわしくなるよう陰核を徹底的に弄り回し、陰核肥大を
促進させる。
このとき、陰核に傷を付けなければ、道具を制限しない。
また、希望者は男女を問わず、人数、実施時間も制限しない。
2.3.3.吸引
公開自慰及び豆弄りがないとき、該当者はクリキャップを装着し、陰核肥大化に努めること。
以上
創案:那由他さん
協力:ぺた@ぺん